行政書士試験問題の対策(民法:不動産物権変動)

不動産の物権変動についてです。大まかな整理をしてみます。
不動産物権変動は、登記がないと第三者対抗できない。

というのが大前提で、

・第三者とは
・登記がなくても対抗できる第三者
・意思表示以外の事情による不動産物件変動(擬似的対抗問題)
この3つの大きな整理棚が必要です。

第三者」とは、当事者、その包括承継人以外のものでかつ正当な利益を有する人です。

登記がなくても対抗できる第三者については
@背信的悪意者
A詐欺又は脅迫で登記申請を妨げたもの
B実質的無権者とその譲受人
C不法行為者、不法占拠者
D一般債権者(差し押さえ前)
E順次譲渡の前主
のケースを抑える。

擬似的対抗問題については、
@取り消しと登記について
A取得時効と登記について
などを整理しておけば、合格レベルの問題を回答するには問題ないようでうす。

問題を解いてみると、選択問題の場合、正解の選択肢が上記のいずれかのケースが多いように思います。他は細かいことだったりしますので、上記の内容を完璧にしておけば、惑わされることなく正解を選べるのではないかと思います。
posted by 古チャン at 17:36 | Comment(0) | TrackBack(0) | 行政書士試験問題の対策(民法) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/112329406
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック